賃貸で入居を待ってもらうことはできる?すぐに入居できない場合は?

こんにちは。
中山不動産株式会社です。

「賃貸物件を早めに確保したいけど、実際に引っ越すのは3ヶ月以上先」というように、すぐには入居できない方も多いのではないでしょうか。
条件に合う賃貸物件が見つかっても、希望の入居日まで仮押さえができるのか不安になるもの。

この記事では、賃貸で入居を待ってもらうことはできるのか、賃貸の入居を待ってもらうための交渉術などについて解説します。

賃貸物件をこれから探すという方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸は入居まで家賃を払わず待ってもらえる?

気に入った賃貸物件が見つかっても、仮押さえや確保はできません。

仮押さえをすると、他にも入居希望者が現れたときに受付が重複することになります。
そのため、基本的に入居する前提での申し込みしかできないのが原則です。

家賃発生日は入居申し込みから2週間が目安

家賃発生日の目安は、入居申し込みから2週間です。

賃貸物件に入居するまでに、「入居申し込み」「入居審査」「賃貸契約」の流れで進みます。
入居申込後の入居審査で3日~1週間がかかるため、入居申し込みからおよそ2週間後が家賃発生日になることがほとんどです。

審査が通った段階で、2~3日ほどの入居日の候補のなかから、都合のよい日程を選びます。

賃貸で入居を待ってもらえる2つのケース

賃貸の申し込み時に入居を待ってもらえるケースもあります。
ここからは、内見前に部屋を確保する方法や、入居を待ってもらう交渉方法について解説します。

1.内見できない先行申込と先行契約は部屋の確保ができる

入居者が退去していない部屋や、新築でまだ建物が完成していない物件は、申し込み時点では内見できないため、先行申込と先行契約がおこなえます。

どちらも物件の内見の前に入居手続きを進められ、優先的に見学や契約をできるのがメリットです。

それぞれ特徴や注意点が異なるため、しっかりと覚えておきましょう。

先行申込はキャンセルできるが入居の確約がない

先行申込とは、内見より先に入居の申し込みと入居審査をおこなう方法です。

現在の入居者が退去するまでの期間に先行申込をすると、スムーズに契約を進められるメリットがあります。
先行申込をしていても、内見時に何か問題が見つかれば、あとからキャンセルが可能です。

ただし、先行申込は入居の確実な予約ではありません。
他の希望者が内見をおこなわず先に契約をした場合は、先行申込が無効になる可能性もあります。

先行申込は先行契約より優先度が低いことを覚えておきましょう。

先行契約は入居の確約がある代わりにキャンセルできない

先行契約とは、内見をしないまま契約まで手続きを進める方法です。
先行契約をおこない入居審査に通れば、他に入居希望者がいても確実に賃貸借契約を結べます。

先行契約は、先行申込以上に早く契約を済ませられるメリットがあります。

ただし、先行契約は入居の確約がある代わりに原則キャンセル不可です。
室内のイメージが違ったとしても、契約の取り消しはできないので注意しましょう。

2.状況次第では入居を1ヶ月程度待ってもらえる場合も

賃貸不動産は6〜8月にかけて閑散期であり、人気の少ない物件であれば交渉をする余地はあります。
状況次第ですが、入居まで1ヶ月程度待ってもらえるかもしれません。

一方、2〜3月の繁忙期は入居希望者が多く、すぐに入居できる人が優先される傾向にあります。
この時期に交渉しても、入居を先延ばしにするのは難しいでしょう。

賃貸の入居を待ってもらうための交渉術

入居を待ってもらうためには、まず大家さんや不動産会社に対して交渉が必要です。
ここでは、入居日を先延ばししたい場合の交渉術について解説します。

空室が続いている物件を狙う

空室が続いている物件は、条件を妥協してでも次の入居者を見つけたいと考えているケースが多く、交渉が通りやすいです。

ただし、騒音トラブルや、事故物件の可能性もあり、なぜ不人気物件なのかをよく調べる必要があります。
交渉する際は実際に住むにあたっての問題がないか確認しておきましょう。

不動産会社や大家さんに事情を伝える

不動産会社や大家さんに入居を待ってほしい旨を伝える方法もあります。

契約直前でキャンセルになれば大家さんの損失が大きく、すべて希望どおりにはいくわけではありません。
入居を待ってもらうことは難しくても、代替案がもらえることもあります。
不動産会社や大家さんに事情を伝えて、交渉してみましょう。

賃貸物件の仮押さえで注意すべきポイント4つ

交渉によっては入居を待ってもらえますが、いくつかの注意点が存在します。
「知らなかった」と後悔しないためにも、賃貸物件の仮押さえで注意すべきポイントを押さえましょう。

キャンセル可能か事前に確認する

入居申し込みのキャンセルができるのは、賃貸貸借契約の成立前までが一般的です。
あとからトラブルにならないためにも、キャンセルが可能かどうか、またキャンセル費用が発生するのはいつからなのかを確認することが大切です。

万が一、入居申し込みをキャンセルする場合は、できるだけ早めに伝えましょう。

複数物件の仮押さえは審査落ちの原因になることも

不動産業界で、賃貸物件における仮押さえは「入居申し込み」を意味します。
そのため、安易に複数物件の仮押さえをすると、実際には住むつもりがないのに入居申し込みをしているようにとらえられます。

審査落ちの原因になることもあるため、仮押さえは慎重におこないましょう。

申込金の預かり証を発行してもらう

入居申し込みの際、物件によっては「申込金」が求められることがあります。
この申込金は成約に至らなかった場合に返還されるお金です。
申込金を支払う際は「預り証」を必ず作成してもらいましょう。

キャンセル後に返金されないトラブルを避けるためにも、支払った証拠があると安心です。

二重家賃に気を付ける

二重家賃とは、現在居住する賃貸物件と次に入居する賃貸物件の両方で家賃が発生することです。
借主に責任がある場合の二重払いは、基本的に返金の対象になりません。


賃貸物件は、解約を希望するとすぐに退去できるわけではないことに注意が必要です。
解約予告の期限は解約の1ヶ月前などと決められているため、事前に確認しておきましょう。

入居まで1ヶ月以上かかる人におすすめの物件

賃貸物件では入居を待ってもらえるケースもありますが、注意点も少なくありません。
ここでは、入居が1ヶ月以上先になる人におすすめの物件を紹介します。

フリーレント物件

住み始めてから一定期間は家賃が発生しないのが「フリーレント物件」です。
無料期間は入居可能日から1〜3ヶ月程度が一般的で、半年間の家賃が無料になることもあります。
家賃の1ヶ月分が無料になると、入居日と退去日が被った場合でも費用が抑えられます。

ただし、一定期間中に解約をすると違約金が発生することもあるため注意が必要です。

居住中の部屋を先行申込する

居住中の部屋を先行申込すると、優先順位を早めに確保できます。
住人の退去後にハウスクリーニングや原状回復工事がおこなわれるため、入居できるようになるまでは2〜3週間程度の猶予が必要です。

ただし、大規模な工事やリフォームがある場合は、3週間以上かかることもあります。
入居が遅れた場合、仮住まいの費用がかかってしまうのがデメリットです。

未完成の新築物件を先行契約する

未完成の新築物件の完成予定日に合わせて入居する方法もあります。
新築は先行契約での募集がほとんどです。
先にお伝えしたとおり、先行契約はキャンセルできないため、事前に設備などを確認しておきましょう。

工事の遅れなどのトラブルで予定通りに入居できないこともあります。
不動産会社と連絡を取り合いながら経過をこまめに共有するのがポイントです。

まとめ

賃貸物件を「仮押さえ」や「取り置き」できる制度はありません。
ただし、交渉や状況次第では内見できない物件の確保や、入居日まで待ってもらうことが可能です。
入居まで1ヶ月以上かかるという場合は、フリーレント物件なども検討してみましょう。

中山不動産では、名古屋市内を中心に多くの賃貸物件を取り扱っています。
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