手取りの計算方法は?

手取りの計算方法は?給与の額面から手取りがわかる早見表も紹介

「年収600万円」や「月給27万円」などと記載があっても、全額が振り込まれるわけではありません。
ここから税金や社会保険料を差し引いた金額が手取りです。
自分の手取り収入がいくらくらいなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
収入を正確に把握することで、生活費や将来設計がしやすくなります。
この記事では、手取り計算の方法や、それに影響する所得控除について詳しく解説します。
また、給与の額面からすぐに手取りを知りたい人向けに、早見表も用意しました。
現在の手取り額や転職・就職後の給料が気になる人は、ぜひ参考にしてみてください。

「額面」と「手取り」の違い

会社から振り込まれる給料は、いわゆる「手取り」の金額です。
一方で、会社が個人に支給する金額の合計額を「額面」と呼びます。
それぞれの違いについて確認していきましょう。
額面とは、会社から個人に支払われる金額の総額を指しています。
税金や社会保険料が引かれる前の金額であり、基本給や通勤手当、時間外手当などで構成されています。
一般的な給与明細では「総支給金額」の欄に記載された金額が額面です。


下記の表は、会社から支給される代表的な項目です。
会社支給項目概要
基本給 給与の基本となるお金で、インセンティブ(歩合給)は含まない
時間外(残業)手当 法定労働時間(1日8時間、週40時間)、
または会社が決めた所定の
労働時間を超えて働いた場合に支払われる手当
深夜手当 午後10時~午前5時まで(もしくは午後11時~午前6時まで)
の間の労働に対して支払われる手当
休日手当 法定休日に労働した場合に支払われる手当
通勤手当 通勤にかかる費用を補助するために支払われる手当
出張手当出張にともなって発生する費用を補償する手当
住宅手当 家賃や住宅ローンなど、住宅費を補助するために支払われる手当
資格手当 会社が定めた資格を保有する人に支払われる手当

上記の各種手当の項目は一例です。手当は会社によって支給の有無や条件が異なります。

手取りとは、会社から実際に振り込まれる金額を指しています。
会社に勤めている人は、基本的に額面に記載された金額をそのまま受け取れません。
住民税や所得税、社会保険料を天引きしたうえで、支払われる仕組みになっています。
額面から天引きされることを「控除」と呼びます。つまり、額面から控除の合計額を差し引いた金額が手取りです。
一般的な給与明細では「差引支給額」の欄に記載された金額が手取りです。
控除される項目概要
所得税 所得のある人が納める税金。
毎月の給与から概算の金額が天引きされ、
年末調整や確定申告で過払い分が清算・還付される
住民税 1月1日時点で市町村(都道府県)に納める税金
健康保険料 健康保険に加入するための金額。
会社員の場合、算出された保険料を会社と労働者が半額ずつ負担する
雇用保険料 雇用保険に加入するための金額。
一定期間、雇用保険に加入していると、
失業時に手当を受け取れる
厚生年金保険料 厚生年金に加入するための金額。
70歳未満の従業員および会社員が、原則加入しなければならない公的年金制度の保険料。
会社員の場合、算出された保険料を会社と労働者が半額ずつ負担する
介護保険料 介護保険制度の財源に使われる保険料。
会社員の場合、算出された保険料を会社と労働者が半額ずつ負担する
会社によっては、上記の項目以外に退職金のための積立、労働組合の組合費などを額面から差し引くこともあります。
給与明細を見て不明な部分があれば、担当者に確認しましょう。

給与の手取りの計算方法

手取り額を算出するための計算式は以下のとおりです。

手取り=額面(基本給+諸手当)-控除(税金+社会保険料)
つまり、控除額がいくらかわかれば、給与の手取り額は自分でも計算できます。
それぞれの計算方法とあわせて、控除される金額を減らすポイントを紹介します。

給与の所得税は、以下の3ステップで計算します。

ステップ1:給与所得額を求める

まずは、給与や賞与などの収入から給与所得控除を引いて、給与所得を算出します。
給与所得控除は、収入金額によって下記のように定められています。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除

たとえば、合計収入が400万円の場合は以下のように計算します。

つまり、収入400万円の給与所得は276万円ということです。

ステップ2:課税所得額を求める

給与所得を求めたら、次に課税所得金額を計算しましょう。
基礎控除や配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除などを、給与所得から引いたものが課税所得金額です。
所得控除の一覧は「手取り計算に影響する所得控除」で紹介しています。

たとえば、配偶者控除を受ける場合の計算方法は以下のとおりです。

つまり、上記の条件で計算した場合の課税所得額は238万円になります。
実際には、基礎控除や社会保険料控除が適用されるため、238万円よりも低くなることが想定されます。
所得税の控除額を減らしたいときは、所得控除の活用がポイントです。

ステップ3:所得税額を求める

上記の金額から既定の所得税率をかけることで所得税額を算出できます。
所得税は、所得が増えるほど税率が高くなり、下記の7段階に区分されます。
課税される所得金額税率控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

他にも、復興特別所得税という制度があり、2037年までは所得税額に2.1%が上乗せされます。
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な財源確保のための税金です。


課税所得が238万円の場合の、所得税額は以下のとおりです。
つまり、最終的に納める所得税額は15万450円となります。
先に所得税を計算し、求めた所得税額に2.1%をかけて、復興特別所得税を算出する流れです。
所得税と住民税を説明する男女

住民税を算出するための計算式は以下のとおりです。

住民税額=所得割額+均等割額
上記のように、住民税は所得に応じて課税される「所得割」と、
非課税限度額以上の収入がある人に定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。
所得割を求めるためには、課税所得金額を算出する必要があります。
所得税の計算と同じように、給与所得から所得控除額を引いて計算しましょう。
そのため、住民税も所得控除の活用が金額を減らすポイントです。

課税所得金額がわかったら、以下の計算式に当てはめて所得割額を算出します。

所得割額=課税所得金額×税率10%-税額控除額

税額控除額には、以下のようなものがあります。

所得割額に均等割額を加算することで、納税する住民税額を算出できます。
均等割は、通常4,000円と定められています。
住んでいる地域によって所得割の10%、均等割の4,000円が異なる場合もあるため、
自治体のホームページなどで確認してみてください。

健康保険料を算出するための計算式は以下のとおりです。

健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

社会保険料の計算で必要になる標準報酬月額とは、以下が対象になります。

標準報酬月額は、4〜6月に受けた報酬の平均額が基準になります。
その内容を該当する標準報酬月額の等級に応じて保険料が決まる仕組みです。
保険料の基準が決まるのが4〜6月の給与をもとにするため、その期間の給与を抑えると健康保険料の軽減につながります。
たとえば、4〜6月に支給される残業代を減らすなどです。
健康保険料率は健康保険組合によって変わります。
また、健康保険料は会社と従業員の折半であり、従業員が負担する保険料は、算出した保険料を2で割った金額です。

雇用保険料を算出するための計算式は以下のとおりです。

雇用保険料を算出するための計算式は以下のとおりです。

なお、計算に用いる雇用保険料率は業種ごとに異なります。

令和5年度雇用保険料率のご案内

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和5年度雇用保険料率のご案内

上図は令和5年度の雇用保険料率であり、毎年見直しがおこなわれます。
雇用保険料を算出する際は、厚生労働省が公開している案内をもとに計算しましょう。

厚生年金保険料を算出するための計算式は以下のとおりです。

厚生年金保険料=標準報酬月額×18.3%(保険料率)
健康保険や介護保険とは違い、厚生年金保険の保険料率は18.3%に固定されています。
会社と従業員の折半になるため、負担する保険料は9.15%です。
ちなみに、標準報酬月額には65万円の上限が設けられています。
実際の報酬がこの金額を上回っていても、標準報酬月額は65万円として計算します。
賞与については、標準報酬月額の上限が150万円と定められています。

介護保険料を算出するための計算式は以下のとおりです。

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
他の社会保険料とは違い、介護保険料は40歳以上が払う保険料です。
介護保険料は、年齢により被保険者の種類が異なり、計算方法も変わってきます。
40歳以上64歳以下は、医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
健康保険料や厚生年金保険料と同様に、標準報酬月額をもとに保険料が計算される仕組みです。

65歳以上は「第1号被保険者」となり、前年度の所得に応じて保険料が決まります。

厚生労働省
介護保険料も会社と従業員で折半するため、算出した保険料を2で割りましょう。
なお、介護保険料率は毎年見直しがおこなわれます。

手取り計算に影響する所得控除

所得金額から一定の金額を差し引ける制度が所得控除です。
各納税者によって生活状況は異なるため、個々人の経済力を考慮した課税をするために設けられています。
年末調整や確定申告の際に所得控除を適用すれば所得金額が小さくなり、結果的に手取りを増やせます。

下記は、手取り計算に影響する所得控除の一覧表です。

控除の種類控除の概要控除額
基礎控除 所得の合計金額が2,500万円以下の場合に適用 最大48万円
配偶者控除 配偶者の所得が年間48万円以下で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用 最大38万円
配偶者特別控除 配偶者の所得が年間48万円超133万円以下で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用 最大38万円
扶養控除 控除対象の扶養家族がいる場合に適用 38万円
雑損控除 災害や盗難、横領によって住宅・家財などの資産に損害を受けた場合に適用 一定の計算式により算出される
医療費控除 年間でかかった医療費が10万円(限度額200万円)を超えた場合に適用 一定の計算式により算出される
セルフメディケーション税制 年間で1万2,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合に適用 一定の計算式により算出される
社会保険料控除 納税者本人と生計をともにする配偶者や親族のために、社会保険料を負担した場合に適用 負担した保険料の全額
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用 一定の計算式により算出される
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合に適用 一定の計算式により算出される
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済、iDeCo、心身障害者扶養共済制度などの掛金を支払った場合に適用 掛金負担額の全額
寄付金控除 自治体への寄付金、ふるさと納税、特定の政治献金をした場合に適用 一定の計算式により算出される
寡婦控除 夫や妻と死別、もしくは離婚後に配偶者がおらず、かつ一定の条件を満たす場合に適用 27万円
ひとり親控除 離婚や死別、未婚で配偶者がおらず、生計同一の子どもがおり、かつ一定の条件を満たす場合に適用 35万円
勤労学生控除 納税者本人が勤労学生であり、合計所得金額が75万円以下(給与所得以外は10万円以下)の場合に適用 27万円
障害者控除 納税者本人や配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)が税法上の障害者に該当する場合に適用 最大75万円
会社員・パート・アルバイトであれば、所得控除は年末調整の際に申告できます。
勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入し、
控除証明書などと一緒に提出します。
なお、医療費控除・雑損控除・寄付金控除については、年末調整で申告できません。
所得控除の適用を受けるためには、会社勤めであっても確定申告が必要です。
手取り額シミュレーションしている女性

手取り額をシミュレーション

ここまで紹介してきた計算方法をもとに、手取り額を計算してみましょう。
なお、税金や社会保険料は地域によって差し引かれる金額が異なります。
下記はあくまでもシミュレーションですので、年度や詳細な条件などで結果は変わってきます。
初任給で20万円だった場合のシミュレーションをしてみます。
条件や計算式、手取り計算をする際の注意点などは下記のとおりです。

■条件

年齢:22歳
事業の種類:一般
都道府県:愛知県
扶養家族:なし
健康保険:協会けんぽ
前年度の年収:72万円

■月給から天引きされる税金や社会保険料

項目金額
健康保険料 0円
介護保険料 0円
厚生年金保険料 0円
雇用保険料 1,200円
所得税 4,700円
住民税 0円

■手取り額の計算式

手取り額19万4,100円=額面20万円-(雇用保険料1,200円+所得税4,700円)

初任給の場合、健康保険料や厚生年金保険料の納付が始まっていません。
また、住民税は前年の年収をもとに計算されるため、上記の計算式には含めずに手取りを算出しています。
翌月からは社会保険の控除が始まるため、5月分以降の手取りは減ることになります。

月給30万円だった場合のシミュレーションをしてみます。
条件や計算式、手取り計算をする際の注意点などは下記のとおりです。

■条件

年齢:27歳
事業の種類:一般
都道府県:愛知県
扶養家族:なし
健康保険:協会けんぽ

■月給から天引きされる税金や社会保険料

項目金額
健康保険料 1万5,015円
介護保険料 0円
厚生年金保険料 2万7,450円
雇用保険料 1,800円
所得税 6,750円
住民税 1万2,700円

■手取り額の計算式

手取り額23万6,285円=額面30万円-(健康保険料1万5,015円+厚生年金保険料2万7,450円+雇用保険料1,800円+所得税6,750円+住民税1万2,700円)

大卒であれば入社7年目になるため、初任給の場合とは異なり、社会保険料や住民税などが月給から天引きされます。
基本給以外に、通勤手当や住宅手当、資格手当などの諸手当を含めると手取り額が大きく変わってきます。
ボーナス100万円だった場合のシミュレーションをしてみます。
条件や計算式、手取り計算をする際の注意点などは下記のとおりです。

■条件

年齢:30歳
事業の種類:一般
都道府県:愛知県
ボーナス支給前の月給:33万円
扶養家族:なし
健康保険:協会けんぽ

■ボーナス(賞与)から天引きされる税金や社会保険料

項目金額
健康保険料 5万50円
介護保険料 0円
厚生年金保険料 9万1,500円
雇用保険料 6,000円
源泉徴収額 5万2,221円

■手取り額の計算式

手取り額80万229円=額面100万円-(健康保険料5万50円+厚生年金保険料9万1,500円+雇用保険料6,000円+源泉徴収額5万2,221円)

給与とは違い、ボーナスから住民税は控除されません。
住民税は給与やボーナスを含めた前年度の総所得から計算され、算出された税額が毎月の給与から天引きされているからです。
また、ボーナスに対する所得税等の金額は、前月の給与をもとに計算されます。
ボーナスの源泉徴収額の算出には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。
配偶者ありで世帯年収が900万円だった場合のシミュレーションをしてみます。
条件や計算式、手取り計算をする際の注意点などは下記のとおりです。

■条件

年齢:40歳
事業の種類:一般
都道府県:愛知県
扶養家族:1人
配偶者の収入:100万円
健康保険:協会けんぽ

■年収から天引きされる税金や社会保険料

項目金額
健康保険料 40万8,000円(ひと月あたり3万4,000円)
介護保険料 7万4,256円(ひと月あたり6,188円)
厚生年金保険料 71万3,700円(ひと月あたり5万9,475円)
雇用保険料 4万8,000円(ひと月あたり4,000円)
所得税 37万1,700円(ひと月あたり3万0,975円)
住民税 41万4,600円(ひと月あたり3万5,550円)

■手取り額の計算式

手取り額596万9,744円=額面800万円-(健康保険料40万8,000円+介護保険料7万4,256円+厚生年金保険料71万3,700円+雇用保険料4万8,000円+所得税37万1,700円+住民税41万4,600円)

配偶者に所得がある場合でも、一定の条件を満たしている場合、配偶者控除として納税者本人の所得が控除されます。
配偶者控除の控除額は次のとおりです。
納税者本人の合計所得 控除額
配偶者控除 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万超1,000万以下 13万円 16万円

参照元:国税庁「No.1191 配偶者控除

上記の控除額を所得税や住民税から差し引いて、手取り額を計算します。

月給・年収の手取り早見表

詳細の手取り額を算出するには、健康保険料や厚生年金保険料などの計算が必要です。
大まかな金額を知りたいだけなら、額面に一定の数字をかけてみましょう。
「手取りっていくらくらい?」という疑問に答えるために、月給・年収の手取り早見表を用意しました。
実際の手取りは個別の状況によって異なるため、あくまで参考程度にご覧ください。

月給の大まかな手取りを知りたい場合、額面の75〜85%で計算します。額面月給15〜80万円の手取り早見表は以下のとおりです。

月給の額面だいたいの手取り
15万円 11万2,500~12万7,500円
16万円 12万~13万6,000円
17万円 12万7,500~14万4,500円
18万円 13万5,000~15万3,000円
19万円 14万2,500~16万1,500円
20万円 15万~17万円
21万円 15万7,500~17万8,500円
22万円 16万5,000~18万7,000円
23万円 17万2,500~19万5,500円
24万円 18万~20万4,000円
25万円 18万7,500~21万2,500円
26万円 19万5,000~22万1,000円
27万円 20万2,500~22万9,500円
28万円 21万~23万8,000円
29万円 21万7,500~24万6,500円
30万円 22万5,000~25万5,000円
31万円 23万2,500~26万3,500円
32万円 24万~27万2,000円
33万円 24万7,500~28万500円
34万円 25万5,000~28万9,000円
35万円 26万2,500~29万7,500円
40万円 30万~34万円
45万円 33万7,500~38万2,500円
50万円 37万5,000~42万5,000円
55万円 41万2,500~46万7,500円
60万円 45万~51万円
65万円 48万7,500~55万2,500円
70万円 52万5,000~59万5,000円
75万円 56万2,500~63万7,500円
80万円 60万~68万円

年収別に大まかな手取り額を知りたい場合、以下で計算します。

額面年収250万円〜1億円の手取り早見表は以下のとおりです。

年収の額面だいたいの手取り
250万円 175万~200万円
300万円 210万~240万円
350万円 245万~280万円
400万円 280万~320万円
450万円 315万~360万円
500万円 350万~400万円
550万円 385万~440万円
600万円 420万~480万円
650万円 455万~520万円
700万円 490万~560万円
750万円 525万~600万円
800万円 560万~640万円
850万円 595万~680万円
900万円 630万~720万円
950万円 665万~760万円
1000万円 700万~800万円
1100万円 660万~770万円
1200万円 720万~840万円
1300万円 780万~910万円
1400万円 840万~980万円
1500万円 900万~1,050万円
1600万円 960万~1,120万円
1700万円 1,020万~1,190万円
1800万円 1,080万~1,260万円
1900万円 1,140万~1,330万円
2000万円 1,200万~1,400万円
2500万円 1,250万~1,500万円
3000万円 1,500万~1,800万円
3500万円 1,750万~2,100万円
4000万円 2,000万~2,400万円
4500万円 2,250万~2,700万円
5000万円 2,500万~3,000万円
6000万円 3,000万~3,600万円
7000万円 3,500万~4,200万円
8000万円 4,000万~4,800万円
9000万円 4,500万~5,400万円
1億円 5,000万~6,000万円

本記事のまとめとおすすめポイント

手取りの目安を知っておくと、生活費に使える金額を事前に把握できます。
また、今後のライフプランを立てるうえでも役立つため、自分の収入を正確に知ることは重要です。
「手取り額が思ったより少ないな」と感じた人は、副業を始めることも一つの手です。
不動産投資は手取り額が増えるだけでなく、節税にも有効とされています。
お客様の収入状況などに応じてプランを提案させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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