大家さん必見!!サブリース業者に法規制?

こんにちは。
私立大家大学の不動産エバンジェリスト伊東です。

今回は、

アパート・マンションのサブリース(借上)を行っているオーナー様は必見の内容です。

では本題に入ります。

2020年に政府は、所有者から物件を借り上げて入居者に貸し出す『サブリース』に規制を設ける法案を閣議決定した。
(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案。詳細については下記URLよりご確認お願い致します。)

https://www.jpm.jp/laws/explanation.html
日本賃貸住宅管理協会より

内容としては、悪質な管理業者やサブリース業者から大家さんを保護する目的で規制を定めたもの。
賃貸住宅管理業を登録制としたことの2点が大きな目的になります。

サブリース契約前に必ずメリット、デメリットを把握しましょう!

『サブリースしてもらうメリット』

 ・空室リスクがなくなる
 ・建物管理、入居者管理などの手間が省ける

『サブリースしてもらうデメリット』

 ・満室時の収益が低くなる
 ・借上賃料の改定リスクがある(場合によっては、返済が苦しくなる場合も)

上記に思い浮かぶ内容を記載してみました。
サブリース業者の規制強化法案が国会提出された原因で、個人的に一番大きいのではないかと思うのが、管理業者側は入居するほど収益が増え、オーナー側は何もしなくても一定額を保証してもらえます。
どちらにもメリットがあるように見えますが、サブリース業者は「家賃の減額請求権」を持っているため、保証する額を年々減らすことができ、場合によっては返済に支障を来す事も大いにあるのだ。

『元管理会社担当者が語る』

実際に私が名古屋の管理会社に勤務していたころの話だ。
名古屋市中区にある商業ビルを一括管理していた事がある。
ほとんどのフロアを1つのIT会社が賃貸借契約を結んでいたのだが、解約になってしまったのだ。
理由は高額な賃料を支払うより、ビルを購入した方が早いといった理由でした。

IT会社の解約に伴い、私が勤めていた管理会社の対応が、サブリース契約の解除だった。
契約書上にサブリース契約の解約事項があったのは確かだが、大きな損失を被る可能性があった為、管理会社の判断はサブリース契約解約だったのだ。

大家さんに責任を全て押し付ける形に私は捉えれたのが、非常に遺憾で、会社の方針を疑ってしまったのは事実だ。

このような事がまかり通るサブリース契約!
ご自身のお持ちの物件がサブリース契約の場合は、契約内容をしっかりと確認をお願い致します。

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