【N51 Salon】 不動産総合情報サイト │ 中山不動産株式会社

不動産登記で印紙代はいくらかかる?税率や納付方法を詳しく解説

不動産を買って所有者になると「不動産登記」をしなければなりません。
そこで必要なのが「印紙代」です。
不動産登記は、売買において大切なことですが、内容がよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
これから家を買う予定の人なら、印紙税や支払い方も知っておきたいところ。

そこで、今回は、印紙代の納付方法や金額など、不動産登記の基礎知識について紹介します。

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    そもそも「不動産登記」とは?

    不動産登記とは、不動産のある場所や不動産の種類、所有者の名前、いつ取得したか…などを法務局に記録するための手続きです。

    これらの不動産に関する情報は法務局に「登記事項証明書」として記録されます。
    手数料を払って申請すれば、誰でも内容を知ることができます。

    それでは、なぜ不動産登記をしなければならないのでしょうか。

    それは、第三者に対して「自分が持ち主だ」ということを法的に宣言できる証となるからです。

    もし、不動産登記のような公的な証明がなければ、「自分こそが所有者だ」と名乗る人が複数出てくることもあり、トラブルが発生する可能性もあります。

    不動産登記は、不動産に関するトラブルを防止するためにも、大切なものです。

    不動産で発生する登記は3種類

    新たに不動産の所有者になるときは、どのようなときでしょうか。

    「家を新しく建てた」「中古住宅を買った」「親から家を相続した」「住宅ローンを使って建てた」など、人によってさまざまです。

    このような不動産の取得によって発生するのは、次の3種類の登記です。

    所有権保存登記

    所有権保存登記とは、これまでに持ち主がいない、もしくは所有権移転登記をしていなかったというケースに行われる登記です。

    「新築で家を建てた」「新築の建売住宅を購入した」「新築マンションを購入した」などの場合、所有権保存登記が行われます。所有権保存登記は、“最初に行われる”登記のことです。

    所有権移転登記

    所有権移転登記は、「全所有者から新所有者へ」という移動を明らかにする登記です。
    中古住宅を買ったり、相続で不動産を所有することになったケースで必要な登記になります。

    また、新築住宅の場合、建物は「所有権保存登記」ですが、土地に関しては前の持ち主がいるため、「所有権移転登記」をしなければなりません。

    抵当権設定登記

    住宅ローンを組んで不動産を購入したときに必要になるのが抵当権設定登記です。
    金融機関が住宅ローンの担保として設定するものです。

    返済を滞納したとき、金融機関は抵当権が設定されている不動産を競売にかけるなどで弁済を受けられるようになります。

    この抵当権はずっとついているわけではなく、住宅ローンをすべて返し終われば、「抵当権抹消登記」で外すことが可能です。

    不動産を取得すると印紙代がかかる

    不動産を取得するときには、「不動産売買契約書」を交わします。

    売買契約書は、不動産の金額や支払い時期、引き渡しに関すること、支払い方法など、売買に関するさまざまな取り決めを記載しています。
    トラブルを防ぐために大事な売買契約書ですが、そこで必要になるのが印紙代です。

    印紙代とは?

    印紙税とは、課税文書で必要になる税金のことです。
    印紙税がかかるものは、金銭のやり取りが記載されている契約書や領収書です。

    印紙代が必要になる主な書面は以下のとおり。

    • 不動産の取引で交わす「不動産売買契約書」
    • 家の建築やリフォームなどの建築工事のときに交わす「建設工事請負契約書」
    • 住宅ローンのときに交わす「金銭消費貸借契約書」
    • 商品と金銭のやり取りの証明する「領収書」 

    印紙代の税率は?

    印紙代の税率は、契約書面に記載された契約金額に応じて異なります。

    不動産の譲渡に関しては、10万円を超える取引の場合、軽減措置があるため税率の引き下げが行われています。
    軽減措置の対象は、令和4年3月31日までに作成された契約書が軽減措置の対象です。

    具体的な税額を次に表でまとめてみました。
    ※契約金額が500万円以下、および10億円を超えるものは省略

    契約金額本則税率軽減税率
    500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
    1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
    5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円

    印紙代の納付方法

    不動産売買契約書で納めるべき印紙税ですが、必要な額の印紙を購入して、書面に添付して納めることになります。ただ、添付しただけでは「納めた」という証になりません。

    再利用防止のために収入印紙に印鑑や署名で「消印」を行えば、納税したという証明になります。

    収入印紙の入手方法は?

    収入印紙は、さまざまな場所で購入可能です。

    収入印紙を買える代表的な場所が郵便局です。
    そのほか、法務局やコンビニエンスストアなどがあります。
    また、印紙を取り扱っている旨の記載があれば、タバコ屋や酒屋などでも買うことができるでしょう。

    ただし、コンビニエンスストアや小さなタバコ屋など場合、少額の印紙しか販売していないことも少なくありません。
    領収書に添付するような200円の収入印紙ならコンビニエンスストアで買えますが、不動産売買契約書のように高額な収入印紙は郵便局で購入するのが安心でしょう。

    また、営業時間を過ぎると購入できなくなるため、不動産売買契約書で添付が必要なときは、余裕を持って買いにいくことをおすすめします。

    収入印紙を貼らないとどうなる?

    収入印紙を貼っていなければ、「印紙税が未納」となり、罰則が科せられます。

    そのため、本来必要な税額に「過怠税」をプラスして払わなければなりません。
    収入印紙が貼られていないときは、「本来の印紙代」に加えて、「2倍の過怠税」、つまり本来納付する税額の3倍もの印紙税額になってしまいます。

    ただし、貼り忘れた場合は、税務署から指摘される前に自己申告することで過怠税が軽減され、「本来の印紙代」に加えて「1.1倍の過怠税」を納めることになります。

    また、印紙代は「消印」をすることで払った証明になるため、消印をせずに添付したとき罰則の対象です。

    この場合は、「本来の印紙代」に加え、「同額の過怠税」、つまり本来納付する税額の2倍が必要になります。

    収入印紙を間違って貼っても還付が受けられる

    それでは、添付する収入印紙を間違って貼ったときはどうなるのでしょうか。

    間違うパターンとしては、

    • 本来の額よりも大きい収入印紙を貼った
    • 印紙税がかからないものに収入印紙を貼った

    などがあります。

    この場合、「納め過ぎた税金」の部分に対して還付が受けられます。ただし、自分で「誤納した」という申請をしなければいけません。

    「印紙税過誤納確認申請書」というものに申請者の情報や、誤納となった理由などを記載し、税務署あてに送付します。
    誤納に関する手続きには期限があり、5年を過ぎたものは手続きをしても還付が受けられません。多く納め過ぎたときには、なるべく早めに手続きをしましょう。

    まとめ

    不動産売買契約書には、売買金額に応じた印紙税がかかります。

    「貼り忘れた」「金額が足りない」「消印がない」など収入印紙に不備があると、数倍の過怠税も払うことになり大変です。
    不動産取得の場合、必要な額の印紙代が高額なので早めに準備しておきましょう。

    印紙税については疑問や不安も多いかもしれません。
    中山不動産では、不動産のスペシャリストが在籍しております。
    不動産に関するお悩みなど、お気軽にお問い合わせください。

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