減価償却を悩む

減価償却とは?減価償却費の計算・仕訳方法をわかりやすく解説

減価償却を説明
経営者だけでなく、個人事業主も知っておきたい会計知識の一つが減価償却です。
減価償却とは、長期にわたって使用する高額な固定資産の取得価額を、耐用年数に応じて分割し、経費計上することです。
マンション・アパート経営においても、適切に計上する必要があります。
しかし、ルールが複雑で、やり方に不安を覚える人も少なくないでしょう。

この記事では、初心者目線に立って、減価償却の基本用語の説明から計算方法、仕訳について詳しく解説します。
建物の減価償却の考え方にも触れています。
今後の資産形成にも役立つ内容となっていますので、最後まで読んで参考にしてみてください。

減価償却とは簡単に言うと?

減価償却とは、長期間使用して経年劣化するような資産の取得価額、耐用年数に応じて1年ずつ分割して費用計上する会計処理のことです。
購入や建設などで取得した資産のうち、一定額以上のものについては、基本的に全額を一度に経費計上できません。
償却期間として定められた期間を、何年かにわたって分割して費用計上していくことになります。
購入や建設などで取得した資産のうち、一定額以上のものについては、基本的に全額を一度に経費計上できません。
償却期間として定められた期間を、何年かにわたって分割して費用計上していくことになります。
基本的には、全額を一度に経費として計上することはできません。
長期間使用する固定資産は、数年にわたって利用し続け、企業に利益をもたらします。
資産の取得価額を購入した年に一括で経費計上すると、その資産が複数年にわたり収益に与えた影響を正しく会計へ反映することができません。
そのため、資産の使用可能期間にわたり取得価額を配分し、費用として計上する減価償却が必要になっています。
また、減価償却は節税効果のメリットも得られます。
減価償却費を計上すると課税対象となる所得額が抑えられることから、税金が減少するのが特徴です。
減価償却の対象となるのは、時間の経過とともに価値が減っていく固定資産のうち、取得価額が10万円以上、あるいは耐用年数が1年以上のものです。
この条件に満たない固定資産は少額償却資産として扱われます。
少額償却資産は、全額をその事業年度の損金(損失)にできます。

そのため、取得価額10万円未満、耐用年数1年未満の減価償却資産は、「消耗品費」などの勘定項目で費用計上されることがほとんどです。
通常セットで1つとして扱われるものは、1セットごとの扱いとなります。
パーツの取得価額が10万円未満でも、1セットの合計が10万円以上であれば減価償却の実施が必要です。
減価償却の注意点は、すべての資産が対象になるわけではないということです。
減価償却の対象となる資産とは、以下のいずれにも当てはまる場合です。

また、減価償却できる資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「生物」に分類されます。

資産の種類内容
有形固定資産建物、建物付属設備、構築物、車両・運搬具、工具、器具・備品など
無形固定資産ソフトウェア、特許権、商標権、意匠権、工業所有権など
生物牛・馬・豚・やぎなどの家畜、りんご樹・なし樹などの樹木

一方で、以下のものは減価償却できません。

骨董品は、景気の変動で価格が変動することはあっても、時間の経過で価値が減少することはないと考えられているためです。
建物に関しては完成して使用を開始してはじめて、減価償却が可能となります。
各資産に定められた耐用年数が減価償却期間として扱われます。
減価償却をする際は、費用を複数年に分配するために耐用年数の確認が必要です。
国際財務報告基準(IFRS)では、固定資産の「経済的耐用年数」を見積り、毎年度末に見直すことを求めています。
しかし、資産ごとに耐用年数を見積もるのは困難であり、実務をするうえで現実的ではありません。
そのため、多くの企業では税法上で定められた耐用年数を基準にしています。
税法上の耐用年数とは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の
別表に定められた法定耐用年数のことを指しています。

税制上の改正がないことを、その都度確認しておきましょう。

減価償却の扱いは、個人事業主と法人の場合で異なります。
個人事業主は、取得した資産の減価償却は義務となっており、耐用年数に応じて処理をしなければなりません。
一方で、法人税法では任意償却という扱いになります。
会計で償却として計上した金額のうち、償却限度額に達するまでは損金の額に算入されるためです。
ただし、減価償却をしないと、減価償却費が損金に計上されません。
利益を大きくすることを目的に、減価償却費を計上しないのは適切な処理とは言えないため注意が必要です。

減価償却に関連する基礎用語

減価償却をする際、さまざまな特殊な用語が使われます。
ここでは、減価償却を学ぶうえでよく出てくる基礎用語の意味を解説します。
減価償却費とは、その事業年度に減価償却で計上された費用のことです。
減価償却はその資産の区分ごとに勘定科目を分けることはしません。
建物の減価償却によるもの、備品の減価償却によるものなどをまとめて減価償却費勘定に計上します。
減価償却累計額とは、減価償却費を何年かに分けて計上した合計額のことです。
減価償却費は1年分の費用として計上し、減価償却累計額は減価償却費の合計額を計上します。
減価償却には、直接法と間接法という2種類の記帳方法があります。
このうち、減価償却累計額に関係してくるのが間接法です。
詳しくは後述しますが、間接法は資産の取得価額と減価償却費の合計額を把握するために、「減価償却累計額」の科目を使用します。
取得価額とは、対象となる資産の取得に要した費用のことです。
固定資産は購入して取得する以外にもさまざまな入手方法があり、取得価額の決め方が異なります。
資産の取得に付随する費用の一部を、事業年度の費用に計上することも可能です。
取得額に含めないことが認められている付随費用は、不動産取得税・登録免許税などがあります。
残存価額とは、減価償却した固定資産の、耐用年数が経過したあとに残る価値です。
固定資産は耐用年数を過ぎると、必ずしも使えなくなるわけではありません。
以前は法人税法によって、帳簿上でも資産の価値が残るように、0〜10%の残存価格が規定されていました。
2007年に制度改正がおこなわれ、残存薄価1円になるまで減価償却ができるようになっています。
保証率とは、定率法で減価償却する際に用いられるものです。
定率法の場合、減価償却額が年々減少するため、帳簿価格が1円になるまでに何年もかかってしまいます。
減価償却を一定の年数で終わらせるために、償却保証額を設けています。
これは、減価償却が一定の金額を下回った年度以降は、償却方法を変更し、同じ金額ずつを償却していくためのものです。
償却保証額は、資産の取得価額に保証率をかけたものになります。
また、保証率は耐用年数ごとに定められており、国税庁の
資料からチェックできます。
事業供用日とは、資産を事業のために使用し始めた日のことです。
資産の取得日と使用し始める日が異なるケースは珍しくありません。
そのため、購入した資産が事業年度の途中では使われず、事業供用日が翌期になる場合もあります。
もし資産の取得日と事業供用日が期をまたいだなら、今期では資産を入手した仕訳と固定資産台帳へ記入します。
実際の減価償却は事業供用日を基準におこないましょう。

減価償却を計算する2つの方法

ここからは、減価償却費を計算する方法を紹介します。
減価償却の計算方法は、定額法・定率法・生産高比例法・級数法などがあります。
このうち、税制法で認められているのは、定額法・定率法・生産高比例法です。
一般的に、税法上の方法を選択することが多いため、ここでは定額法と定率法の2つに絞って計算方法を解説します。
定額法とは、毎年一定額を減価償却する方法です。
法定償却に設定されており、個人では税務署に減価償却の方法を届け出していない場合、定額法でしか計算できません。

定額法の計算式は以下のとおりです。

【減価償却費=取得価額×定額法の償却率】

定額法の償却率に関しては、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。

たとえば、耐用年数5年の資産を100万円で購入した場合、100万円に定額法の償却率0.200をかけ合わせると減価償却費は20万円になります。
つまり、5年間にわたり毎年20万円ずつを経費に計上していくことになります。
定率法とは、毎年一定の割合ずつ減価償却していく方法です。
初年度の償却額がもっとも大きくなり、その後は緩やかに減少していきます。

定率法の計算式は以下のとおりです。

【減価償却費=固定資産の未償却残高×定率法の償却率】

ただし、上記の金額が保証償却額を下回った年以降は、以下の方法で計算します。

【改定取得価額×改定償却率】

たとえば取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産の計算は次のとおりです。

償却率0.200
改定償却率0.250
償却保証額65,520円(取得額100万円×保証率0.6552)
6年目までの償却費の額(取得額100万円-前年までの償却費の額)×0.200
7~9年目の償却費の額65,536円(改定取得価額262,144円×0.250)
10年目の償却費の額65,536円(期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.250)
7年目以降は償却保証額を下回るため、それまでとは別の方法で計算します。
定額法と比較すると、初年度の初年度の減価償却費が大きく、早く資産を償却できるのがメリットです。

減価償却を仕訳する2つの方法

確定申告をおこなう際、複式簿記による帳簿は、一つの取引を借方と貸方に仕訳をする作業が必要です。
減価償却の仕訳帳を作成する方法は「直接法」と「間接法」があります。
それぞれどのような勘定科目を使用して仕訳をするのかを説明します。
直接法は、固定資産の取得価額から直接的に減価償却費を控除する方法です。
たとえば、取得価額が100万円、耐用年数5年の資産を定額法で計算すると減価償却費は20万円です。

この場合の仕訳は次のようにおこないます。

借方金額貸方金額
減価償却費200,000円固定資産200,000円

直接法で仕訳をすると、現在の固定資産の価値がどのくらいなのかがわかります。一方で、資産の取得金額を残せないことがデメリットです。

間接法は、減価償却非を減価償却累計額として計上する方法です。
先ほどと同様に、取得価額が100万円、耐用年数5年の資産を定額法で計算します。

この場合の仕訳は次のようにおこないます。

借方金額貸方金額
減価償却費200,000円減価償却累計額200,000円
間接法では貸借対照表で資産の現在の価値がわかるなど、減価償却は決算書とも関わってきます。
固定資産の項目をそのまま残せるため、直接法より情報量は多くなります

減価償却に関する2つの特例制度

減価償却で会計処理をする前に、事前に確認しておきたい特例制度があります。

中小企業や個人事業主の減価償却は、「少額減価償却資産の特例」という制度が利用できます。
取得価額30万円未満の減価償却資産について、取得価額の合計額が300万円に達するまで、その事業年度の必要経費に算入できる制度です。
特例の適用を受けるには、青色申告書に必要事項を記載し、損金経理が求められます。
損金経理とは、決算において費用や損失として経理を処理することです。

また、この特例の対象となる事業者は以下に当てはまっている必要があります。

ただし、連結法人や大規模法人と支配関係がある法人は、特例の対象外です。
また、特例の適用を受ける要件を満たしていても、貸付けのために取得した資産は適用されません。
減価償却では、耐用年数に応じて経費計上していくのが基本です。
ただし、一括償却資産という制度を活用すると、資産の種類や用途に関わらず、3年で均等償却できます。
一括償却資産の対象となるのは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産です。
取得価額ごとの処理方法は、10万円・20万円・30万円が区切りになっています。
それぞれの取得価額がどの方法に当てはまるのか以下の表で確認しましょう。
取得価額経費減価償却資産一括償却資産少額減価償却資産
10万円未満×××
10万円以上
20万円未満
×
20万円以上
30万円未満
××
30万円以上×××
償却資産税非課税課税非課税課税

建物減価償却の考え方

建物減価償却の計算が必要なケースは、賃貸収入がある場合と不動産売却する場合です。
ここでは、不動産における建物減価償却の考え方や計算方法について解説します。
不動産の減価償却をする場合、建物と土地の取得費用を別々に分けます。
建物のみ取得費用を算出するのですが、この取得費用のことを取得価額と呼びます。

たとえば、建物の取得価額は以下のようなものが含まれます。

建物減価償却の計算をするために、建物の取得価額がいくらなのかを把握しましょう。

主な建物の法定耐用年数は、国税庁のホームページにて記載されています。
以下の表は、建物の法定耐用年数を一部抜粋したものです。
構造・用途細目耐用年数
木造・合成樹脂のもの事務所24
店舗・住宅22
飲食店20
鉄骨鉄筋コンクリート造
・鉄筋コンクリート造のもの
事務所50
住宅47
飲食店
└延べ面積のうち木造内装部分面積が30%より大きい34
└その他のもの41
金属造のもの事務所
└骨格材の肉厚が4mmより大きい38
└同3mmより大きく4mm以下30
└同3mm以下22
店舗・住宅
└骨格材の肉厚が4mmより大きい34
└同3mmより大きく4mm以下27
└同3mm以下19
飲食店・車庫
└骨格材の肉厚が4mmより大きい31
└同3mmより大きく4mm以下25
└同3mm以下19

引用元:国税庁「耐用年数(建物/建物附属設備)」

中古物件を取得した場合、耐用年数は以下の計算方法で算出できます。

たとえば、木造の飲食店の場合、法定耐用年数は20年です。
これを上記の計算式に当てはめると「20年×20%=4」で、耐用年数は4年になります。
不動産を取得した場合、減価償却の計算では建物と土地を分けることが大切です。
建物を含む減価償却資産は、時間の経過とともに価値が減少していきます。
一方で、土地は時間が経過しても、土地そのものの価値は使用により変化しません。
土地は耐用年数が無限大であり償却率の計算ができないようになっています。
そのため、時間の経過や利用により価値が変わらない土地は減価償却の考え方に当てはまりません。
土地以外にも、借地権・地上権・地役権などの土地に存する権利も対象外です。
また、建設のために費やした材料費は「建設仮勘定」として資産計上することがあります。
ただし、未完成であることから事業の用に供することはできません。

まとめ

減価償却とは、固定資産の価値を何年かにわたって償却していくことです。
計算方法や仕訳のやり方を正しく理解することで、経営にプラスとなる会計処理ができます。
また、不動産投資で資産形成を目指す際にも、減価償却は理解しておきたい項目です。
仕組みを適切に利用することで節税効果が得られます。
ただし、申告内容に誤りがあった場合、税務調査の対象になるリスクには注意しなければなりません。
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