【保存版】これで迷わない!住宅ローンの減税を受けるために必要な書類を解説

こんにちは。
中山不動産株式会社です。

最大で40万円(場合により50万円)の減税ができる住宅ローン控除。
マイホームをローンで購入する際には、ぜひ使いたい制度です。
しかし「減税の条件がわからない」「確定申告って難しそう」と苦手意識のある方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、住宅ローンを減税するための条件や仕組み、確定申告や年末調整で必要な書類を解説します。
各書類の取得方法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

住宅ローンは減税できる?

出典:unsplash

結論からお伝えすると、住宅ローンは減税できます。
しかし、条件によっては減税を受けられない場合もあり注意が必要です。

ここでは、住宅ローンの減税の期間や金額の詳細、減税できる住宅の条件などを紹介します。
住宅ローンの減税を受けるためにも、購入前によく条件を確認しておきましょう。

住宅ローンは控除で減税可能

住宅ローンの減税は「住宅ローン控除」という形での減税になります。

年末のローン残高1%の税金が最長10年間戻ってくるというシステムですが、2022年12月末までの入居を対象に、控除の申請期間が13年間に延長されています。

最大で40万円(条件により50万円)の減税ができるので、10年間減税されると最大400万円(500万円)もの金額が戻ってくることになります。

所得税だけでなく住民税も控除できる

住宅ローン控除は基本的に所得税から控除されます。
しかし、所得税で控除しきれなかった場合、残りを住民税から控除する仕組みになっています。

たとえば、4,000万円の住宅ローンで40万円の控除を受けるとして、所得税の控除額が30万円の場合、残りの10万円は住民税から控除されます。

つまり、「所得税が低くても住民税でカバーできる」ということです。
ただし、住民税の控除には「年に13万6千5百円」という上限が設定されているので注意が必要です。

住宅ローン控除の対象外になるケースは?

対象外になるケースは次の通りです。

  • 年間の所得額が3,000万円を超える場合
  • 住宅ローンの対象となる家に本人が居住してない場合
  • 住宅ローンの期間が10年以内
  • 床面積が50平方メートル以下
  • 親や親戚からの購入・贈与
  • 居住した年の前後2年間(合計5年間)に3,000万円の特別控除・10年超保有の税率の軽減などの税金の優遇措置を受けていない
  • 購入日より6ヶ月以内に居住していない、又は居住した場合でも控除を受ける年の年末までに退去している
  • 耐火建築物で築26年以上の物件、その他は築21年以上の木造住宅

以上のように、多くの項目があるのでチェックしておきましょう。

住宅ローン控除の申請方法は2種類

住宅ローン控除の適用初年度は会社員でも確定申告が必要です。
その後2年目以降は年末調整で手続きをおこなえるようになりますが、個人事業主の場合は2年目以降も確定申告になります。

確定申告の経験がある個人事業主の方なら問題なくおこなえるでしょう。
しかし、未経験の会社員の場合「確定申告は難しそう」と感じるかもしれません。

次からお伝えする書類を準備して、手順通りおこなえば心配ありません。
また、年末調整の場合は「住宅借入金等特別控除申告書」を記入し提出するだけで控除が受けられます。

住宅ローン減税のために確定申告で必要な書類は?

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確定申告での書類は以下の7つです。

  1. 確定申告書う
  2. 源泉徴収票
  3. マイナンバーが記載されている書類
  4. 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
  5. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  6. 土地・家屋の登記事項証明書
  7. 不動産売買契約書や工事請負契約書

このように、多くの書類を準備する必要があります。

それぞれの書類の意味や取得方法について、詳しく解説します。

住宅ローン減税を受けるために必要な書類ですので、早めに準備しておきましょう。

確定申告書

確定申告書には「確定申告書A」「確定申告書B」の2種類です。

確定申告書A

会社員の確定申告に用いられる書類。給与所得・公的年金など雑所得・配当所得・一時所得などで使用でき、確定申告書Bに比べると簡単に行えるのが特徴。

確定申告書B

全ての所得に使用できる汎用性の高い書類。事業所得や不動産所得、譲渡所得などや、予定納税を行っている方はこちらでの申告が必要です。

確定申告書の入手は、税務署で直接入手する方法と、郵送や国税庁のホームページからダウンロードする方法があります。
また、ネット上で作成できる環境の方は、国税庁の「e-Tax」を利用すると、手軽に申告書の作成が可能です。

源泉徴収票

会社員の場合は源泉徴収票を提出する必要があります。
年末調整後の12月〜翌1月に勤務先から交付されます。
もし、年度の途中に転職した方は、前職と現職の2枚の書類が必要です。

また、日常的に使用するのもでもないので「無くしてしまった」という方も`少なくありません。
その場合、会社に再発行してもらう必要があるので、大切に保管しておきましょう。

マイナンバーが記載されている書類

本人確認にマイナンバーが必要です。マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合で必要書類が異なるので、以下をご参考ください。

  • マイナンバーカードを所持している場合
    ✓裏表両面をコピーして提出する
  • 通知カードしか所持していない場合
    ✓通知カードのコピー+運転免許証またはパスポートなどの本人確認書類のコピー
  • どちらも持っていない場合
    マイナンバー記載の住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー

住宅借入金等特別控除額の計算証明書 

「住宅借入金等特別控除額の計算証明書って何?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
住宅ローン控除を申請するために重要な書類なので、よく確認しておいてください。

必要事項の記入には「売買契約書・登記事項証明書」などを参考に記入し、控除額を計算していきます。
また、住宅ローンが夫婦で連帯債務の場合には「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要なので注意が必要です。
入手方法は「最寄りの税務署で取得」「郵送」「国税庁ホームページでダウンロード」または「e-Taxで作成」も可能です。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書とは、年末での住宅ローン残高を証明する書類です。

住宅ローン控除の控除額計算の根拠になる大切な書類で、毎年11月〜12月辺りに借り入れ金融機関から送付されます。

注意点は「年末に届かない場合はこちらから問い合わせる」「複数の金融機関のローンを利用している場合は全ての証明書が必要」という点です。

土地・家屋の登記事項証明書

登記簿の記録をデータ化され、このデータのことを「登記事項証明書」といいます。
不動産の状況や権利関係を法的に記録した帳簿なので、この登記事項証明書で土地の状況や権利を証明することになります。

居住地を管轄する法務局で入手可能です。
直接法務局に出向くか、郵送・インターネット交付請求もおこなっています。

不動産売買契約書や工事請負契約書

土地や住宅の取得内容や価格などを確認するための書類です。
土地の売買・建売住宅などの購入は「売買契約書」が必要です。

注文住宅・リフォーム工事などは「建物の工事請負契約書」のコピーが必要です。
もし、土地を購入して新築する場合はどちらの書類も準備しておいてください。

どちらも自身で保管するものなので、紛失した方は取引した不動産会社でコピーを取らせてもらいましょう。

年末調整に必要な書類は?

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会社員の場合は、2年目から年末調整だけで手続きが済みます。
必要書類を集めて会社に提出すれば住宅ローンを減税するための手続きは完了します。
確定申告に比べて手軽になりますが、気を抜きがちなタイミングなので、以下をご参考にきちんと書類を保管しておきましょう。

年末残高証明書

年末残高証明書とは、年末時点でのローン残高が記載されている書類です。
初年度は確定申告をおこなうため送られてきません。
また、書類の名称が金融機関により異なる場合がありますが、内容は同じです。
毎年10月前後に自宅に届くので、年末調整まで大切に保管しておきましょう。

また、年末残高証明書の作成は9月末の場合が多く、これ以降に繰り上げ返済などをおこなうと書面の金額と誤差がでることがあるので、そのときは金融機関に再発行を依頼してください。

給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書

確定申告後の10月に「給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が税務署から郵送されます。

年末調整時に必要なのですが、控除を受ける回数分の書類が全て届くため、紛失しないよう保管する必要があります。
長期間保管しなければならず、日が当たるところなど書類の状態が悪化する場所は避けましょう。
もし、紛失・使用不可な状態になった場合は、税務署で再発行してもらえます。

まとめ

住宅ローン控除が対象外となるケースもありますが、条件を満たしていれば住宅ローンの減税は可能です。
また、初年度の確定申告は必要書類も多く手間がかかるため、余裕を持って準備をしておくことが大切です。

毎年大きな額の減税が期待できるので、今回紹介した内容を参考にしながら書類を揃えてみてください。
また、住宅ローンはもちろん、不動産関連でわからないことがあれば、中山不動産にいつでもご相談ください。

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