iDeCoはデメリットしかない?やめとけと言われる理由を解説

老後資金に不安はありませんか。
そこで選択肢の1つとなるのが、老後資金を自分で積み立てる制度のiDeCo(イデコ)です。
毎月掛金を積み立てて金融商品を運用し、老後にその掛金と運用益の合計額を受け取ることができます。
iDeCoは税制の大きなメリットもあり、老後の資産形成に向いています。
しかし、その詳細について知らないという人は多いかもしれません。
iDeCoのメリットだけでなく、注意点についても把握することが大切です。
この記事では、iDeCoを検討している人向けに、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
これから資産運用を始めようとしている人は、ぜひ参考にしてみてください。

iDeCo(イデコ)とは?

iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受け取れる私的年金制度のことです。
正式には「個人型確定拠出年金」と言います。
加入は任意で、銀行や証券会社などiDeCoを取り扱う金融機関で専用口座を開設することで開始できます。
設定した掛金を拠出して積み立てたお金を、自分で選んだ金融商品で運用します。
その後、拠出した掛金の運用結果に応じた金額を、60歳以降に受け取ることができる仕組みです。
iDeCoで取引できる商品は「元本確保型」と「元本変動型」の2種類があります。
元本確保型は、積み立てた元本が確保されるタイプのことです。
iDeCoでは、定期預金や貯蓄型保険が中心となります。
価格変動型とは、積み立てた元本が運用によって変動する投資信託のことです。
投資信託の商品は、国内外の債券や株式、不動産などです。
運用する商品を途中で変更することもできますが、手数料が発生する可能性があります。

iDecoのデメリットってなに?

iDeCoを上手に活用するためには、デメリットの理解を深める必要があります。
何に注意しなければならないのか、ポイントをしっかりと確認しておきましょう。
ここでは、iDeCoのデメリットについて、とくに押さえるべき7つに絞って説明します。
iDeCoは老後の資産を築くことを目的とした制度です。
そのために国が税制上の優遇を設けているわけですから、原則として途中で資産を引き出すことはできません。
60歳以降にならないと受け取ることができず、急にまとまったお金が必要になった場合でも、
途中で活用できないことは覚えておきましょう。
しかし、以下の要件を満たした場合のみ、脱退一時金の受給が可能です。
例外的に解約できるケースはありますが、よほどのことがない限り、原則解約はできないと考えたほうが良いでしょう。
iDeCoで積み立てた資産は、必ずしも60歳で引き出せるわけではありません。
60歳で引き出すには、通算加入期間が10年以上であることが条件です。
50歳以降に加入した場合など、加入期間が10年未満の場合、受け取れる年齢が繰り下がります。
通算加入期間受給開始年齢
10年以上 満60歳から
8年以上10年未満 満61歳から
6年以上8年未満 満62歳から
4年以上6年未満 満63歳から
2年以上4年未満 満64歳から
1ヶ月以上2年未満 満65歳から
50代後半でも加入はできますが、60歳までだと拠出期間が短くなります。
定年後は勤務先で再雇用となる、国民年金に任意加入する予定のある人は加入を検討しても良いでしょう。
iDeCoで運用の中心となるのは元本変動型である投資信託です。
元本保証されているわけではないため、運用実績によって資産が増減します。
株式や債券など値動きのある商品を運用した際に、元本割れ(=損をする)のリスクがあります。
金融商品の選定次第では、積み立てた掛金の合計よりも、給付額が大きく下回る可能性があることはデメリットです。

一方で、投資信託は元本割れのリスクはあるものの、長期にわたって運用をおこなうことで
大きなリターンが期待できる商品でもあります。

どうしても元本割れを避けたい場合は、元本確保型を選ぶようにしてください。
ただし、元本保証型はリターンが低いため、投資の知識・経験が浅い初心者はFP(ファイナンシャルプランナー)
などの専門家への相談を検討してみても良いでしょう。
iDeCoを利用するにあたって、各種手数料がかかります。
金額は金融機関によって異なりますが、各種手数料は加入者の負担となります。

必要な手数料は以下のとおりです。
口座を維持させるために加入者手数料(国民年金基金連合会に支払う)、運営管理手数料は毎月支払わなければなりません。

金融機関によっては一部の手数料を無料と謳っているところもあります。
各社で設定した手数料を上乗せしているところもあるため、手数料の内容をよく確認しておきましょう。

また、投資信託を選んだ場合は信託報酬も発生します。
商品ごとに個別で設定されており、保有する投資信託から一定率分が毎日引かれるコストです。
信託報酬は運用する商品によって異なるため、ファンド選びの際は1つの基準として検討しましょう。
iDeCoで月々に支払う掛金の金額は、下表のように職業別に上限があります。
つまり、個人事業主なのか、会社員や公務員なのか、専業主婦(夫)なのかで上限額が異なるということです。
ご自身の加入資格に沿った上限額の範囲で設定しなければなりません。
加入区分掛金の上限額
自営業者・学生等
(第1号被保険者)
月額68,000円
(年額816,000円)




会社員等
(第2号被保険者)
企業年金なし月額23,000円
(年額276,000円)
企業型DCのみ加入 月額20,000円
(年額240,000円)
企業型DCと確定給付型に加入 月額12,000円
(年額144,000円)
確定給付型のみ加入 月額12,000円
公務員
(第2号被保険者)
(年額144,000円)
専業主婦(夫)等
(第3号被保険者)
月額23,000円
(年額276,000円)
iDeCoの投資上限額は年間14.4〜81.6万円となっています。
よく比較されるNISAは、年間の上限額が360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)です。
一概にどちらが良いとは言えませんが、積極的に投資するならNISAが向いているでしょう。

iDeCoは、運用商品の選択や掛金の配分などを自分自身でおこないます。
掛金をいくらにするのかは、今後のライフプランを想定した検討が大切です。
また、現在の収入と支出といった状況を把握したうえで、家計の負担にならない金額で始めることをおすすめします。
iDeCoは便利な制度ですが、すべての人が加入できるわけではありません。
年齢制限の他にも、以下に当てはまる人は加入できない決まりになっています。
職業加入資格

自営業者等
・20歳以上65歳未満
・国民年金に加入している(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免許などを受けていない)
・農業年金基金に加入していない

会社員
・65歳未満
・企業型確定拠出年金の加入者は、以下の2つの条件を満たす場合
 →掛金が毎月定額拠出であること
 →マッチング拠出を利用していないこと
公務員 ・65歳未満
専業主婦(夫) ・20歳以上65歳未満
以前は「企業型DCの規約で認められていない方」も加入ができませんでした。
2022年の改正により、企業型DCの加入者の利用が緩和されています。

また、住宅ローンを組んでいる人はiDeCoへの加入には注意が必要です。
住宅ローン控除を受けている場合、すでに大きな税額控除を受けています。
iDeCoを利用すると納税額が減って控除の適用額も縮小するため、ローンの返済を優先したほうが良いでしょう。
iDeCoはどの金融機関を窓口にするのか、自分で情報を集めて決めなければなりません。
金融機関ごとに購入できる商品の種類や数、手数料が異なります。
他にも、情報提供サービスの充実度やアプリなどの利便性も比較する際にはチェックしておきたいところ。
1人につき1つの金融機関でしか手続きできないため、慎重に選びましょう。

加入したい金融機関が決まったら、申込書に必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出して手続きをします。
この一連の流れは、会社で加入手続きをしてもらえる企業型と比べれば負担が大きいと言えます。
国民年金基金連合会が運営するiDeCo公式サイトでは、iDeCoを取り扱っている金融機関の一覧が確認できます。

iDeCoはデメリットしかないの?

ここまでiDeCoのデメリットを説明してきましたが、メリットもあります。
iDeCoには税制上の優遇制度が設けられており、一般的な貯蓄では得られない大きい節税効果が期待できます。
iDeCoを利用するうえで知っておきたい4つのメリットを紹介します。
iDeCoで拠出した毎月の掛金は、全額が所得控除の対象となります。
税金は所得から所得控除を差し引いた課税所得に対して、所定の税率を乗じて計算されます。
拠出した掛金の年間総額を所得から差し引けるため、その分の所得税と住民税の税負担が軽減される仕組みです。
所得控除を受けるには、確定申告や年末調整をする必要があります。

では、iDeCoの掛金を所得控除の対象にできることで、どのくらいの節税効果があるのかを見ていきましょう。
ここでは、課税所得が400万円の人を例に税負担の軽減額を算出していきます。
「iDeCoに未加入者の場合」と「毎月2万円を拠出した場合」のおける、所得税と住民税の税負担の差は以下のとおりです。
iDeCo未加入時iDeCo加入時差額
課税所得 4,000,000円 3,760,000円 ▲240,000円
所得税(20%) 714,500円 666,500円 ▲48,000円
住民税(10%) 400,000円 376,000円 ▲24,000円
税額合計 1,114,500円 1,042,500円▲72,000円満
このケースでは、年間24万円が課税所得から控除されます。
その結果、所得税・住民税ともに税負担が減り、最終的には年間7.2万円も負担する税額が安くなりました。
上記はあくまでシミュレーションですが、iDeCoの活用で大きな節税効果が期待できるでしょう。
通常、金融商品を運用すると、運用益に20.315%の税金が課されます。
たとえば、100万円の利益を得た場合、203,150円を税金として納めなければなりません。
一方で、iDeCoの資産運用で得た利益(=売却益・利息)は非課税となります。

iDeCoは運用益が非課税になることで、効率よく資産を増やせます。
また、iDeCoは最長で75歳までの運用が可能です。
運用益の非課税は時間が経つほど効果が大きくなります。
65歳になるまで加入できますが、積立期間を長くするためにも早めの加入を検討しましょう。
iDeCoで積み立てたお金を受け取る際にも、大きな控除枠が使えます。
60歳以降にまとめて受け取るのか、分割して年金とするのか、もしくは2つを組み合わせる3つの方法です。
詳しい内容はのちほど説明しますが、受給時の税制優遇措置は以下のとおりです。
いずれの場合も一定額を超えると課税対象になるため注意が必要です。
どちらを選択すると非課税の枠内におさまるのか、枠を超える場合はどちらが税負担を軽減できそうなのかについて、
事前に検討しておくことが大切です。
iDeCoの年金資産は、転職・退職後も移換の手続きを取ることで、持ち運びが可能です。
この場合、iDeCoの加入資格や企業の年金制度などに応じて手続きが必要となります。

確定拠出年金の手続きをする期限は「加入資格を喪失した月の翌月の6ヶ月以内」と決められています。
もし6ヶ月以内に手続きをしなかった場合、資金が国民年金基金連合会へと自動的に移換されるため要注意です。
その結果、以下のようなデメリットが発生します。
仮に自動移換された場合でも、iDeCoに資産を移換することは可能です。
ただし手数料が発生したり、運用ができなかったりなどのデメリットがあります。
転職・退職後もiDeCoの継続加入は可能ですが、早めに手続き完了させましょう。

iDeCoに関する必要な手続きはケース別で異なります。
どのような手続きを踏まなければならないのかの詳細に関しては、iDeCo公式サイトでご確認ください。

【要注意】iDeCoは受け取り方で税金が変わる

一度にまとめて受け取る場合は「退職所得控除」、分割で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
また、その2つを組み合わせることも可能で、全部で3種類の受け取り方から選択できます。
ただし、それぞれの受け取り方によってかかる税金が異なります。
ここでは、受け取り方ごとの仕組みと税金の種類について見ていきましょう。
iDeCoで運用していた資産を現金化し、一括で受け取ることができます。
一時金で受け取る場合は退職所得の扱いとなるため「退職所得控除」を利用します。
これは、退職金のような多くのお金をまとめて受け取った際に、税負担が軽減されるように適用される控除です。

控除される金額は、以下のようにiDeCoの加入年数に応じて計算式が異なります。
iDeCoの加入年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
20年超 800万円+70万円×(A-20年)
会社からの退職金とiDeCoの資金の両方を受け取る場合、それぞれで退職所得控除が適用されるのではなく、合算して計算されます。
控除額は年数の長いほうが計算の対象となり、勤続年数35年・iDeCo加入年数30年であれば、35年で計算されます。

一時金で受け取った場合の所得税額をシミュレーションしてみましょう。

【退職金+iDeCoの合計額2,500万円を受け取った場合(勤続年数35年で計算)】

①退職所得控除額を計算
退職所得控除額=800万円+70万円×(35年―20年)
退職所得控除額=1850万円

②退職所得額を計算
(退職金・iDeCoの合計額2,500万-退職所得控除額1,850万円)×1/2
退職所得額=325万円

③所得税率分を計算
超過累進税率の表より、325万円×10%-9万7,500円
所得税率分=22万7,500円

④復興特別所得税を加える
22万7,500円+(22万7,500円×2.1%)
所得税額=23万2,277円
(住民税は退職所得額325万円×10%=32万5,000円)
一時金の金額が退職所得控除額と同じかそれより少ない場合は、税金がかかりません。
iDeCoの給付を年金形式で分割して受け取る場合は「雑所得」として取り扱われます。
これは、公的年金と同じように毎月一定額を受け取る方法です。
5年以上20年以下の範囲で期間を決めて分割して受け取ります。
例として、公的年金などにかかる雑所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合における求め方を紹介します。
770万円以上1,000万円未満合計額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上 合計額-195万5,000円




65歳以上
110万円以下0円
110万円超330万円未満合計額-110万円
330万円以上410万円未満合計額×0.75-27万5,000円
410万円以上770万円未満合計額×0.85-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満合計額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上合計額-195万5,000円)
たとえば、年金形式で受け取る場合、63歳で公的年金などの収入が300万円だったと想定します。
この場合、300万円×0.75-27万5,000円=197万5,000円が雑所得となる計算です。
iDeCoは、一時金と年金を組み合わせて受け取ることもできます。
一時金として受け取る金額を決めて、残りの資産を年金形式で受け取る方法です。

一時金として受け取る金額には退職金控除、年金として受け取る金額には公的年金などの控除が受けられます。
ただし、この方法を扱っている金融機関は限られています。
一時金と年金の併用を希望する場合は、iDeCoの加入前に確認しておきましょう。

加入者が死亡したらデメリットはある?

先にも説明したとおり、iDeCoは原則60歳まで資産を引き出せません。
では、加入期間中に死亡した場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、60歳よりも前に死亡した場合の取り扱いや死亡一時金を請求する際の注意点について紹介します。
iDeCoの加入者が60歳になる前に死亡した場合、積み立てたお金を遺族が死亡一時金として受給できます。
一般的な相続財産は死亡時の時価が相続税評価額となります。
iDeCoの投資信託は所定日に売却されるため、指定することは原則できません。
また、死亡一時金は現金一括での支払いとなり、年金形式では受け取れないため注意が必要です。

死亡一時金を受け取れる遺族の範囲および順位は、以下のように法令で決まっています。
遺族であれば誰でも受け取れるわけではありません。
第1順位にもあるように、加入者の意向で受取人を指定することも可能です。
受取人を指定したい場合は、iDeCoの運営管理機関で所定の手続きを済ませておきましょう。
iDeCoの死亡一時金は、みなし財産として受取時に相続税が課されます。
みなし財産とは、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことです。

死亡一時金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠の対象になっています。
この枠を超えなければ課税されることはありません。
ただし、みなし財産の非課税枠には生命保険金や死亡退職金なども含まれることを覚えておきましょう。

また、加入者の死亡から3年経過すると、受取人の一時所得となります。
非課税枠の適用がなくなるため、税負担が重くなる可能性があります。
iDeCoが相続財産に含まれているときは、できるだけ早めに手続きするようにしてください。
死亡一時金でとくに注意したいのが、裁判請求についてです。
裁判請求とは、死亡一時金を受け取るために、遺族が申し出て手続きをすることです。

加入者の死亡から5年経過後に請求すると、一般的な相続財産となるため注意しましょう。
非課税枠が適用されなくなるだけでなく、遺産分割協議も必要となるため、あらかじめ指定された人が受け取れない可能性があります。

死亡一時金の請求方法は以下のとおりです。
裁定が完了すると、指定された口座に死亡一時金が振り込まれるのが一般的な流れです。

iDeCoをおすすめしない人の特徴

iDeCoは税制のメリットが大きい一方で、利用する人によっては向いていない制度でもあります。
ここでは、iDeCoをおすすめしない3つのケースを紹介します。
iDeCoで積み立てた資金は、原則60歳まで引き出すことができません。
つまり、これから大きな支出の予定がある人には向いていません。
妊娠や出産費用、子どもの教育資金、住宅購入資金など、大きな出費を控えている場合は資産運用の方法を再検討したほうが良いでしょう。
必要なお金を準備するための手段を優先して考えることをおすすめします。
現行の制度では、iDeCoで運用ができる期間は75歳までです。
ただし、iDeCoに加入できるのは65歳までとなっています。
積立投資は長く続けたほうが、リターンやリスクは安定してきます。
一般的に、20年以上の運用期間があることが理想とされています。
50代後半でもiDeCoに加入できますが、長期投資のメリットは得られないかもしれません。
iDeCoは掛金が全額所得控除になるなどの税制優遇が魅力です。
そのため、iDeCoの節税効果は「支払う税金があってのメリット」と言えます。
配偶者の扶養に入ってパートやアルバイトをしている専業主婦の場合、所得税を払っていない可能性があります。
税制優遇に関係なくお金を積み立てることは可能です。
しかし、掛金を支払えなくなっても、原則途中解約はできません。
掛金を継続的に払うことが難しい人も、iDeCoに向いていないでしょう。

不動産投資も将来に備える手段の1つ

老後資金の準備であれば、iDeCoで長期運用をすれば可能です。
しかし、5〜10年以内に訪れるライフイベントに向けた貯蓄には向いていません。
iDeCoは原則60歳以降にしか引き出しができないため、直近で資金が必要な人は別の方法を選択したほうが良いでしょう。

iDeCo以外の選択肢の1つが不動産投資です。
マンションやアパートといった不動産を購入し、人に貸し出すことで家賃収入を得る投資方法です。
入居者が定着すれば、毎月安定した収入が見込めるため、ライフイベントに備える資金を貯められます。

不動産投資のメリットの1つが、生命保険代わりになることです。
ローン契約時に加入する団体信用生命保険が関係しています。
ローンの契約者に万が一のことがあった際、ローン残高がゼロになるだけでなく、物件を資産として残せます。
不動産の運用によって得られる家賃収入が、家族に引き継がれるのはメリットと言えます。

また、不動産投資における最大のリスクが空室です。
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不動産投資についてもっと知りたい人は、以下の関連ページをご覧ください。
iDeCoで積み立てた資金は、原則60歳まで引き出すことができません。
つまり、これから大きな支出の予定がある人には向いていません。
妊娠や出産費用、子どもの教育資金、住宅購入資金など、大きな出費を控えている場合は資産運用の方法を再検討したほうが良いでしょう。
必要なお金を準備するための手段を優先して考えることをおすすめします。
現行の制度では、iDeCoで運用ができる期間は75歳までです。
ただし、iDeCoに加入できるのは65歳までとなっています。
積立投資は長く続けたほうが、リターンやリスクは安定してきます。
一般的に、20年以上の運用期間があることが理想とされています。
50代後半でもiDeCoに加入できますが、長期投資のメリットは得られないかもしれません。
iDeCoは掛金が全額所得控除になるなどの税制優遇が魅力です。
そのため、iDeCoの節税効果は「支払う税金があってのメリット」と言えます。
配偶者の扶養に入ってパートやアルバイトをしている専業主婦の場合、所得税を払っていない可能性があります。
税制優遇に関係なくお金を積み立てることは可能です。
しかし、掛金を支払えなくなっても、原則途中解約はできません。
掛金を継続的に払うことが難しい人も、iDeCoに向いていないでしょう。

まとめ

公的年金だけでは老後資金が足りなくなる可能性があります。
iDeCoに加入することで、老後資金を準備できることがメリットです。
その一方で、注意点も少なくありません。メリットと合わせてデメリットも理解したうえで、他の方法との併用も検討してみてください。

iDeCoで積み立てたお金を引き出せるのは原則60歳以降になります。
老後資金の貯蓄には向いていますが、マイホームの購入や教育資金など必要なときに引き出すことができません。

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