【保存版】賃貸の申し込み後や審査後のキャンセル|違約金や預り金はどうなる?

こんにちは。
中山不動産株式会社です。

新しく暮らす家として賃貸物件を探し、一度は申し込みをしたものの、やむを得ない理由でキャンセルする可能性はゼロではありません。

そのとき、違約料の扱いが気になるかもしれませんが「いつ、キャンセルを申し出たか」によって扱いがまったく違ってきます。
キャンセルのタイミングによっては、違約料の支払いを求められるなど、不動産会社との深刻なトラブルに発展するため注意が必要です。

そこでこの記事では、賃貸の申し込みのキャンセルについて、違約金や預り金との関連から、詳しく解説します。

賃貸の申し込み後や審査後にキャンセルできる?

賃貸の申し込みをしたり、審査を受けたりしたあとで、キャンセルせざるを得ないこともあるでしょう。
この場合、時期によって扱いは変わってきます。

ここでは、賃貸契約書を締結する前後に分けて、キャンセルの可否を解説します。

賃貸契約書を結んでいなければキャンセル可能

賃貸契約書にサイン・捺印が済む前なら、キャンセルは可能です。

実際に物件を借りる際は、最初に申込書を含めた必要書類を提出します。
あくまで「私はこの物件を借りたい」という意思表示であり、キャンセルしても構いません。

その後は入居審査に進みます。
条件が合致しなかった場合は落ちることもありますが、通れば契約に進む流れです。
この段階でも、審査を受けた人は「入居審査に通過済みの入居希望者」であるためキャンセルもできます。

賃貸契約書にサイン・捺印をしたらキャンセルできない

一方、賃貸契約書にサイン・捺印をしたあとは、キャンセルできません。

厳密にいえば、キャンセルできますが、違約金(キャンセル料)を請求されます。
契約後のキャンセルは「解約」扱いになるためです。

重要事項説明書の定めに従い、違約金を支払わなくてはいけません。

なお、違約金の額や内容に関しては、「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」として、重要事項説明書に盛り込まれています。
重要事項説明の際にも必ず確認しましょう。

賃貸物件を含む不動産契約はクーリングオフの適用外

クーリングオフにより賃貸契約をキャンセルすることもできません。
クーリングオフとは、一定の条件を満たす取引であれば、一定期間は無条件で申し込みの撤回、契約を解除できる制度のことです。

しかし、対象となる取引は訪問販売などごくわずかであり、不動産契約は対象外です。
つまり「賃貸契約書にサインしたけど、クーリングオフ制度を使ってキャンセルする」ことはできないため、注意しましょう。

賃貸の申し込みをキャンセルする際の流れ

賃貸の申し込み後のキャンセルは、トラブルの原因にもなるため、注意が必要です。
それでも、やむを得ない理由でキャンセルする場合の基本的な流れについて解説します。

不動産会社にすぐに連絡を入れる

まずは、不動産会社にすぐに連絡を入れましょう。
このときの注意点は、連絡手段です。

メールやLINEだと相手が見るまでにタイムラグが生じる可能性もあります。
確実に、できるだけ早く連絡を取るためには、やはり電話が良いでしょう。

不動産会社に早めに事情を知ってもらえれば、それだけ早くキャンセルの手続きに移れます。
不動産会社の営業時間外や定休日だったとしても、深夜などの時間帯は避けて担当者の携帯にかけてみましょう。

キャンセルしたい理由を伝えて謝罪する

電話がつながったら、キャンセルしたい理由を伝えて謝罪しましょう。
重要なのは、理由を明確に説明することです。
「仕事や家庭の都合で今すぐの引越しが難しい」など、状況に応じて伝えてください。

ただし「強引に申し込みさせられた」という理由でキャンセルする場合は注意が必要です。
先方が「キャンセルは書面でしかできないので一度店舗に来るように」と詰め寄ってくる可能性もあります。
このケースでは、敢えてメールで連絡するのも一つの方法です。

賃貸申し込みキャンセルに関する注意点

やむを得ない理由で賃貸申し込みをキャンセルするのは仕方がありません。
しかし、なるべくならキャンセルしなくても済む形で進めましょう。

賃貸申し込みのキャンセルに関して、事前に知っておくべき注意点をまとめました。

「契約成立」の定義は不動産会社によって異なる

法的には、口約束だけで契約は成立するため注意が必要です(諾成契約)。

そして「契約成立」の定義は、不動産会社によって異なります。
審査通過後、口頭で「この部屋を借りるので手続きを進めてください」と意思表示した時点とする場合もあります。

不動産会社によっては、賃貸契約書にサインしていないのに「キャンセルできない」と言われる可能性もあるため注意してください。
キャンセル可能な期限を事前に確かめておくと良いでしょう。

安易な気持ちでの賃貸申し込みは避ける

「ひとまず申し込んでおけば、あとでキャンセルしても構わないだろう」と、安易な気持ちでの賃貸申し込みは避けましょう。
法的には契約が成立しうるうえに、キャンセルをすれば不動産会社側にも多大な迷惑がかかります。
状況次第では、再度その不動産会社で部屋を借りられなくなるかもしれないため、避けたほうが無難でしょう。

キャンセル料金は発生する?預り金はどうなる?

契約後に、キャンセル料金=違約金が発生するのは止むを得ません。
預り金も敷金・礼金などの契約金の一部に充当されるため、戻ってこない場合も多いでしょう。

しかし、契約する前にキャンセルした場合はどうなるのでしょうか。

契約前なら違約金は請求されない

まず、契約前であれば違約金は請求されません。
違約金はあくまで「契約に反したこと」を理由として発生するものだからです。
何をもって「契約成立」とするかは、不動産会社によって異なるため一概にはいえません。

しかし、賃貸契約書にサイン・捺印をする前であれば、違約金は請求されない可能性が高いでしょう。
念のため、必要書類を提出する前に「いつまでならキャンセルしても違約金が生じないか」を確認するのをおすすめします。

申込金や預り金も契約に至らなければ返還される

申込金・預り金についても、契約が成立する前にキャンセルした場合は全額返還されます。
実際に申込金・預り金を支払う際には、領収書の代わりに預り証が渡されるはずです。

契約が成立する前にキャンセルする際は、預り証を不動産会社に提出して、申込金・預り金を返還してもらうのが一般的な流れとなるため、必ず保存しておくようにしましょう。
ちなみに、申込金・預り金の相場は1万円から家賃1ヶ月分程度です。

賃貸申し込みキャンセルでのトラブル・対処法

賃貸申し込みをしても、契約成立前のキャンセルであれば、違約金の支払い義務はありません。
また、申込金や預り金も全額返還されます。

しかし、不動産会社と揉めることもあるため、対処法を知っておきましょう。

キャンセル料の支払いを求められた

まず、キャンセル料として何かしらの金銭を請求された場合は、拒否することが大切です。
その後、請求書を発行するよう求めてください。

違法な請求だと不動産会社側も理解しているため、基本的にそれ以上金銭の支払いを要求してこない可能性が高いです。

トラブルに発展した場合は、全国宅地建物取引業協会連合会や全日本不動産協会に相談しましょう。

申込金や預り金が返ってこない

申込金や預り金が戻ってこない場合も、全国宅地建物取引業協会連合会または全日本不動産協会のいずれかに相談しましょう。
たいていの不動産会社は、この2つのうちのどちらかに加盟しています。
返金に応じないなど、問題がある会員企業に対しては調査をおこない、除名も含めた処分を決定するため効果は抜群です。

まとめ

賃貸物件の申し込みをしたあとのキャンセルは、不動産会社や大家さんにも迷惑がかかるため、避けたほうが無難です。
もちろん、やむを得ない事情があれば仕方ありません。

伝え方に気を付ける必要がありますが、それ以前に親身な対応をしてくれる不動産会社を選ぶのも同じくらい大事です。
中山不動産では、お客さまのご希望に沿った賃貸物件をご紹介します。

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