コロナウイルスは天災地変?

伊東

こんにちは。
不動産エバンジェリスト伊東です。

今日の気になった不動産の話題を一つ!

どうなる!賃貸借契約!


コロナウイルスを天災地変という理由で、賃貸借契約の無効を訴える飲食店などのオーナー!

果たして、その答えは。。。

賃貸借契約において、新型コロナウイルスの感染内容を含むものはほとんど無いでしょう。
賃貸借契約の文言に、天災地変その他の不可抗力により建物の使用ができない場合の賃料の支払いに関する取り決めがほとんどあります。
ただし、今回の新型コロナウイルスの感染拡大が不可抗力条項に該当するとまでいえるかどうかは、明確な判断基準がないのも事実です。
早くコロナが沈静化されることを願う伊東でした。

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