【必見】違約金はいくら?2年契約の賃貸物件を途中解約するときの注意点を解説

こんにちは。
中山不動産株式会社です。

2年契約の賃貸物件を借りたものの、「急な転勤が決まった」「近所の騒音に耐えられない」など、2年も住まないうちに解約が必要になることは珍しくありません。
「違約金はいくらになるんだろう……」と不安に思う方もいるでしょう。

そこで今回は、2年契約の賃貸物件を途中解約する場合について詳しく解説します。
違約金については契約書を確認することが重要です。
途中解約を検討している方も、これから入居を考えている方も、ぜひ参考にしてみてください。

2年契約で借りた賃貸物件を途中解約できる?

2年契約で借りた賃貸物件は、入居して2年未満でも途中で解約できます。
必ず2年間居住する必要はありません。
ただし違約金の有無や金額などは大家さんの裁量によるため、契約書の確認が必要です。

途中解約する場合は契約書の内容確認が大事

多くの賃貸物件が2年ごとの契約期間を定めていますが、住み始めて半年や1年など2年未満でも途中で解約可能です。
違約金については、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」に詳細を盛り込むことが法律で定められています。
つまり、重要事項説明書と賃貸借契約書に違約金についての記載がなければ、基本的に支払い義務はありません。

違約金の発生条件や金額などは、大家さんがある程度自由に決められます。
物件によって違約金の内容が異なるため、契約書の確認が大切です。

賃貸で途中解約をするには「退去予告」が必要

途中解約が可能といっても、「明日で解約したい」「今週末退去します」などの急な解約はできません。
ほとんどの場合、契約書に「契約を途中解約する場合、一ヶ月前に通知すること」といった退去予告を求める内容が記載されています。

解約の1~2ヶ月前までを指定することが多いです。

これには大家さん側の理由があります。
退去後には部屋をクリーニングしたりするなど、次の人を迎えるための準備が必要です。
次の人がすぐに見つかるとは限らず、部屋が空いていれば大家さんは収入が得られません。
早めの退去予告が契約に盛り込まれているのには、このような背景があります。

2年契約の途中で賃貸を解約すると違約金がかかる?

ほとんどの場合、2年契約の途中で賃貸を解約しても違約金は発生しません。
ただし、入居から数ヶ月で解約するなど、あまりにも短期間の場合は違約金が発生することもあります。
違約金の金額や発生条件は物件により異なるため、契約書を見て確認しましょう。

途中解約でも違約金は発生しないことがほとんど

先にも述べたとおり、重要事項説明書と賃貸借契約書に書かれていなければ、途中解約の違約金は原則として発生しません。
「まだ1年しか住んでいないけど大丈夫?」といった心配は無用です。
ただし契約書にある退去予告期間を守らなければ、手続きがスムーズに進まず余分な家賃を払うことになります。

裏を返せば違約金を払うことで即時の退去も可能ですが、余裕をもって引越し先を探し、早めに退去予告をすることが理想です。

短期間の解約による違約金が発生することも

入居から解約までの期間が極端に短いと、違約金が発生する場合があります。
「短期解約違約金」として、条件が契約書に盛り込まれているケースです。
たとえば、「1年以内に解約する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払う」「半年以内の解約は家賃2ヶ月分を支払う」などと書かれています。

きちんと退去予告をおこなっても、契約書にある短期解約に当てはまる場合は違約金を支払わなければなりません。賃貸借契約書と重要事項説明書に記載があるか確認しましょう。

大家さん都合による退去なら違約金はかからない

物件の解体・建て替えなどの理由で、大家さんや管理会社から退去を求められることがあります。
物件を貸している側の都合で退去する場合は、契約書に違約金の記載があっても支払いは不要です。

また、大家さんや管理会社の都合で退去が必要な場合は、借主に対して最低でも6ヶ月前に告知することが法律で定められています。
急いで出ていく必要はなく、告知から退去まで6ヶ月を切っていたら抗議できます。
ただし、「ペット不可物件で猫を飼う」など、契約違反によって退去させられる場合は別の違約金が発生するでしょう。

賃貸の途中解約で発生する違約金の相場はいくら?

賃貸の途中解約による違約金の相場は家賃1ヶ月分です。
入居から半年未満なら家賃2ヶ月分、1年~2年なら家賃0.5ヶ月分など、契約から解約までの期間によって金額を変えている物件もあります。
たとえば、礼金ゼロ円の物件では、短期間での解約は大家さんに不利益なため、違約金を家賃2ヶ月分と高めに設定することがあります。

また、特にアパートの場合は貸主が事業者(不動産会社・個人の大家さん)で借主が個人であることが多いです。
その場合、消費者を守るための「消費者契約法」が適用され、借主(消費者)に不利益な条項が無効となる場合があります。

違約金の相場は家賃1ヶ月分、多くても2ヶ月分と覚えておきましょう。

【Q&A】賃貸の途中解約に関するよくある質問

ここでは賃貸の途中解約について、よくある質問をまとめました。
事前に小さな疑問を解消することが、スムーズな解約のポイントです。
余裕をもって対応できるよう、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸契約の途中解約は電話連絡でも大丈夫?

電話連絡のみでの解約は「言った・言わない」の問題となる恐れがあります。
きちんと契約書に沿って退去予告をしたという証拠を残しておくほうが安心です。

賃貸契約の解約に関わる連絡は、書類の郵送やFAXなど記録に残せる手段をとりましょう。

また、電話連絡のみでは途中解約できず、解約通知書の送付を必須とする不動産会社も多いです。
入居時に契約書と一緒に解約通知書が渡されている場合もあるため、契約書などの関係書類を確認してみましょう。
手元に解約通知書がない場合は、不動産会社に電話・メールで問い合わせて郵送してもらうか、ホームページからダウンロードします。

月の途中で退去する場合、家賃の精算方法はどうなる?

月の途中で退去する場合、家賃は当月分を丸ごと支払うか、もしくは日割り計算で支払います。
清算方法は物件によって異なるため、まずは契約書を確認しましょう。
日割り計算をおこなわない場合は、退去までの期間が月初めの数日間であっても家賃1ヶ月分を支払うことになります。
なるべく末日近くまで退去のタイミングを延ばすほうが無駄な出費を抑えられるでしょう。

騒音が原因による途中解約でも違約金はかかるの?

「近所がうるさい」「隣が騒がしい」などの騒音は、住んでみてはじめてわかることも多いです。
騒音が原因で解約することになっても、契約書に書かれたとおりの違約金が発生します。

自分に非のない理由で退去するのは悔しいかもしれませんが、騒音は立証が難しい問題です。
裁判所を通して問題の住民と争うことは可能ですが、解決までは長い道のりとなるでしょう。

違約金の値下げ交渉はできる?

違約金の値下げ交渉は難しいです。
交渉できるケースもありますが、基本的に大家さんにも管理会社にも、退去する人に対して値下げをするメリットはありません。

そもそも違約金とは、約束を守らない人に対する罰金のようなものです。
入居前に契約内容をしっかり確認し、約束を守れない場合には誠実な対応をしましょう。

また、契約前に違約金の値下げ交渉をすると「約束を守る気がないのかな?」と不信感を与えてしまい、入居を断られてしまいます。
契約の前後に関わらず、違約金の値下げ交渉は難しいです。

短期間で借りたい場合はどうすれば良いの?

あらかじめ短期の契約になることがわかっている場合でも、2年契約の物件から探しても問題ありません。
先に述べたとおり、2年未満での途中解約が可能だからです。
解約までの期間が極端に短い場合は、決められた期限内に退去予告をしても違約金が発生することもあります。
とはいえ、1年未満・半年などの短期契約ができる物件は多くありません。

短期契約の物件にこだわらず、2年契約でも違約金を含めた費用の見積もりを出してもらって検討してみるのがおすすめです。

まとめ:事前に契約内容を理解しておこう!

2年契約の賃貸契約でも、2年未満での途中解約が可能です。
多くの場合~2ヶ月前までの退去予告が定められており、違約金が発生するケースはほとんどありません。
契約をよく確認し、余裕をもって行動しましょう。
中山不動産ではお客様に寄り添った物件の提案を心がけていますので、安心して希望条件をお伝えください。

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